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平和の奇瑞
立ち上る虹
​日山花/火?
Auspicious Sign of Peace
Rising Rainbow
Sun, Mtn., Flower/Fire?

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戦火を逃げ惑う子ら
Running astray children at battlefield
焼き場に立つ少年
Stalling boy at cremation site
​満開桜に咲う少女
Blooming girl with blossoming cherry

      ようこそ!  Welcome!

​イラストの上の各頁をクリックしてご覧下さい。Please click pages to look at.

 

   世界終末時計は昨年30秒進められ今年30秒進められて終末までの最短の2分になりました。核戦争は戦争当事国のみならず核の冬によって人類・生類破滅に至る危機にあります。そして核・戦争・国家の慣習そのものが今や時代遅れになりました。人類・生類は地球・生態・生命を核戦争・我見(国)・我利(金)より優先しなければ生き残れなくなりました。その鍵は各人の自覚・行動と連帯・協働にかかっています。共に友となって前進しましょう!

   署名・参加・共有にご協力をお願いします。命帝釈網の水晶が共に輝き合う世界を実現しましょう!

              そうです、私は出来ます!(:平安・非核に献身を!)

   The Doomsday Clock was advanced 30 seconds last year and 30 seconds this year to become 2 minutes to the End of the World. Nuclear war is in the crisis of total annihilation of not only the warring nations, but of all humans and all living beings due to the nuclear winter. Thus, the conventions themselves of nukes, wars, and nations are now outdated. Human beings and living beings can not survive without preferring the globe/ecology/life to nuclear war/egoism (nation)/ego interest (money). The key is in everyone's self awakening and action with solidarity and collaboration.

   Let's strive forward together as true friends! Please sign, share, and work together. Let's realize the world of crystal balls of the Indra-net limitlessly shining and reflecting each other!

                YES, I CAN! (:You Engage in Safety/ICAN!)

                                  *ICAN: International campaign against nuclear weapons

平和

 

日本国憲法

 

歴史:

 

  現憲法の歴史はそれが出来るまでの憲法・思想・事件・生活・生命があり、出来てから今までのそれらがあり、今後のそれらがあります。

     現憲法は戦争放棄・主権在民・人権尊重の三大原則を持つ国民の憲法である点でその前の明治憲法の戦争容認・天皇主権・国権尊重の国家の憲法と全く異なり焦土死累(しょうどしるい:国土が焼き尽くされ死体が重なり積みあがる有様)に化した国土・国民の心底からの反省・決意によって、これら三大原則によって全く逆転したものです。それは焦土灰燼から宇宙大空に向かって飛び立つ不死鳥ともいえ世界終末時計が二分前を指す地球的危機の時代に人類・生類に本当に起死回生の方途を示し実現に導けるかの重大な任務を担っているといえるでしょう。

  現憲法はむしろ平和尊重・三宝重視・人間直視の十七条憲法に近く、更に遡って戦争の惨禍を悔いて平和の教えを説いて仏法を勧めるアショーカ王法勅、更にはこれら三者の根本にある普遍的な法則を教える仏法(一切が因縁生起の相依相対の普遍法則により我宗・我国等の我見・我執を越えた真理・倫理)に依っていると言えるでしょう。

     現憲法草案・作成者には日本古来の神道・仏道・儒教・道教の思想・法制・生活・生命観が根底にあり、さらには近代の諸思想・宗教・法制・生命観も影響していたでしょう。

     国家・国家主義の崩壊を目の当たりにし、更には原爆の驚異的破壊力を経験した国民とそれに連帯している現憲法草案・作成者は敗残痛恨の思い・起死回生の道・生命尊重の願いを戦争放棄・主権在民・人権尊重の根本原理に求めたことは至極当然のことだったでしょう。

     縄文・弥生以来の日本人としての生活・それ以前の生活と生類としての生命の自覚が意識・無意識的に国民・人類・生類として根底に現憲法草案・作成者に働いたことは当然でしょう。現憲法、特に戦争放棄は歴史的記録が明らかにするように決して占領軍によって押しつけられたものではなく、灰燼に帰した焦土・人心を目前にした日本人の生命・心底から出た発案であり、不死鳥として飛翔しようという日本人の満腹の賛意・決意を記したものでした。

 

     現憲法がその成立以来の約一世紀の間様々な外圧・内紛(冷戦・熱戦・基地・占領・安保・防衛・軍拡・違憲・裁判)があっても変更なしに来たことは国民に受け入れられ、定着し、利用し、外圧(戦争参加・主権介入・人権蹂躙)の排除にも役立って来たことを証明するものでしょう。

 

       現憲法が日本のみならず諸国・衆生・地球の将来にとっての意義・使命は核戦争・温暖化・種の大絶滅などによって人類のみならず生類・生態系の破滅の危険にある現在において極めて大きなものがあります。核戦争は戦争当事国のみならず放射能・核の冬は諸国・衆生に及び国家利益ましてや権力の我見・我利によって行ってはならないものとなりました。

 

  歴史に見る通り戦争は手段を選ばず核(兵器・原発)の使用・攻撃は戦争そのものの廃止を人類・生類・地球は要求しています。核・戦争が衆生・生命を滅ぼすかその逆かの選択がせまられている乾坤一擲(けんこんいってき:転地一切生死を賭ける行動)の状況です。従って現憲法は現今の核戦争・核の冬・核破滅の危機にあって世界の未来への範例となり先導の役を果たす極めて崇高・重大なものです。

特色:

 

  上述のような生命・生活・思想・宗教・生圏・戦禍などの歴史的背景から生まれ衆生・生態・地球の将来にとっても重要な意義のある現憲法の戦争・戦力放棄の根本原則は極めて稀有・貴重な特色でしょう。これは一旦戦争があり、敗北があれば他の二原則は否定・蹂躙されることが明白であった制定当時は、そして今も、憲法全体の命の根源である心臓に例えられるでしょう。心臓が働かなくなれば頭脳の主権も諸器官の諸人権も機能せず死体と化すしかありません。

     現憲法草案・制定者も、十七条憲法の制定者・聖徳太子も法勅制定者・アショーカ王も、仏法を定めた釈尊も戦争の惨禍を目の当たりにして戦争・戦力放棄の真理・倫理を制定しました。戦争・戦力放棄の意義を問う時にはこれらのことを念頭に置く必要があります。*

 

  現憲法に深く繋がる十七条憲法の第一条は「和を以って貴しとなす」と根本を提示し、第二条で「三宝を敬え」と根拠を示し、第六条で「皆凡夫である」からとその理由を示しています。つまり皆凡夫(業:行為・習慣・遺伝で動く機械)だから仏(涅槃:止業・覚者)法(真理・倫理)僧(共同・社会)の本当の宝を尊重して平和・融和を実現せよということです。これらに共通する原則は人間のみならず動植物を含む一切の生命を尊重するということです。

 *アショーカ王碑文:   https://docs.google.com/file/d/0BxDwAOOFX6JedW9HcE1PaHJIT2c/edit

 

構成:

     前文

     第1章 天皇第1条第8条

     第2章 戦争の放棄(第9条

     第3章 国民権利及び義務第10条第40条

     第4章 国会第41条第64条

     第5章 内閣第65条第75条

     第6章 司法第76条第82条

     第7章 財政第83条第91条

     第8章 地方自治第92条第95条

     第9章 改正(第96条

     第10章 最高法規(第97条第99条

     第11章 補則(第100条第103条

共有:

 「君はこのごろ 平和のことを どう考えている?」  

  

   「憲法かたらいば」の前身「憲法サークル」が2015年5月3日に発行したリーフレット「君はこのごろ 平和のことを どう考えている?」をお送りいたします。
 このリーフレットは「憲法のこころ」を前文と条文から解説したものです。
  多くのみなさんに読んでもらい、共有してもらいたいと願っています。

   

​                                       憲法語らいば 古川博資(ひろすけ)

     https://docs.wixstatic.com/ugd/eadcc6_aa9ea1f02c744dc9b4c7fd8d04f7abae.pdf

3. 写憲用紙(憲法書写用紙)

 

  憲法前文と 九条と 教育基本法前文とを書写する用紙を

 2005年12月 憲法サークル時代に作成しました。

 これは憲法学習の際に、生徒や学生に宿題で書写させたものです。

 

 書き写すことで 意味が飛び込んでくると評判でした。

 プリントアウトして 大いに憲法の勉強会などで活用していただければ幸いです。

​                    憲法語らい場  古川ひろすけ

 

  憲法前文: https://docs.wixstatic.com/ugd/eadcc6_7c369f38b64246f6ac81c078a18bf04f.pdf   

  憲法第九条: https://docs.wixstatic.com/ugd/eadcc6_b86cd9bd45084b069a130888b961d066.pdf

  教育基本法前文: https://docs.wixstatic.com/ugd/eadcc6_7f51d04aa6684088bb96c63d71b5e239.pdf

 

資料:

1.憲法普及会編、「新しい憲法 明るい生活」

  憲法普及会遍、新しい憲法 明るい生活(テキスト)

  http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/05/141/141tx.html

 

  憲法普及会遍、新しい憲法 明るい生活(表紙拡大)

  http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/05/141/141_001l.html

 

 

 

             「新しい憲法 明るい生活」輪読のおすすめ



   日本国憲法の第一級の資料だと思います。憲法施行の日(1947.5.3)に全戸あてに配布されました。     憲法普及会により小学の最上級生以上から読めるように書かれています。

   見出しを列挙してみましょう。

    *生まれかわる日本
    *明るく平和な国へ
    *私たちの天皇
    *もう戦争はしない
    *人はみんな平等だ
    *権利と義務が大切
    *自由の喜び
    *女も男と同権
    *健康で明るい生活
    *役人は公僕である
    *国会は私たちの代表
    *裁判所は憲法の番人
    *知事も私たちが選挙
    *私たちのおさめる日本

    家族でも、サークルでも、職場でも、教室の班でも25分間で、輪読できます。
    一言ずつ感想をのべてもらい、ここではただ傾聴するだけとしましょう。

 それぞれの胸の中で暖めてもらいます。

    憲法9条が憲法のように言われているように思ってきた人が多いと思いますが、「前文あっての9条(戦争放棄)であり、25条(社会保障)である」ことに気づいていただけることでしょう。

    あらゆる世代の人々との対話が始まります。

    日本国憲法は実は「いのちの尊厳(個人の尊厳)」の宣言ではないかと私たちは考えています。


                       2017年12月2日    憲法語らいば  古川博資(ひろすけ)

 

2.和田重正「平和創造活動・解説と活動の骨子」まえがき:大塚卿之(のりゆき)

​   https://docs.wixstatic.com/ugd/eadcc6_cdd2b3dc98294437b63a02af2fb191fa.pdf

 

 

 

 

問答:

  問1:現憲法 「日本国憲法」は何故作られたのでしょうか?

  答:太平洋戦争・第二次大戦に敗れた日本は「ポツダム宣言」による無条件降伏を受け入れ、「国民を欺瞞し過誤を犯した権力の除去」の為に連合国(米国・英国・中国:代表:米国)占領軍に占領・統治されましたが、永久に占領・統治(植民地・属国化・奴隷化)はされず、日本国民に自治・独立を認めました。それにより「平和政治」「国民の自由意志による政治形態」「民主主義の復活強化」「基本的人権の尊重」など要求された為これに答えて、更に国民が敗戦の原因を除き新しい原則を定めて新しい生命観・人生観・生活法で過去・現在・未来を生きる為です。

 

  問2:何時作られたのでしょうか?

  答:1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言を受諾し連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。

 

              (更に詳細な経緯は下記)

  日本政府は連合国側から大日本帝国憲法(以下「旧憲法」)の改正要求を予想していたが直ぐにとは考えていませんでした。1945年(昭和20年)10月4日連合国総司令官マッカーサーが国務大臣近衛文麿に憲法改正を示唆しました。同日総司令部は治安維持法廃止・政治犯の即時釈放、天皇制批判の自由化、思想警察の全廃など「自由の指令」を出しましたが、翌5日東久邇宮内閣は実行できないと総辞職し、9日に幣原喜重郎内閣が成立しました。11日、幣原首相が新任挨拶のためマッカーサーを訪ねた時「憲法ノ自由主義化」の必要を指摘されました。

 

  憲法改正作業は内閣の松本委員会(憲法研究会)が行うこととなり翌年1月9日松本委員長から「天皇の統帥権」など旧憲法の原則を変えないなど「改正四原則」に依る「憲法改正私案」が第10回調査会に提出されました。このような状況下で一般にも憲法に関する意見・改憲案が出されましたが、高野岩三郎の大統領制、共産党の人民主権を除いては旧憲法の大改正をするものはありませんでした。

  憲法研究会は「憲法草案要綱」を作成して12月26日に首相官邸に提出しました。連合国総司令官総司令部は直ちにこれを英訳し、翌月の1月2日には、その内容に注目するとの書簡を作成しました。総司令部は最初政府の対応を待ち干渉しない立場をとりましたが、2月1日、毎日新聞が「松本委員会案」なるスクープ記事をホイットニー総司令部民政局長は「極めて保守的な性格のもの」で世論の支持を得ていないと分析しました。そこで総司令部は極東委員会から天皇制の廃止や天皇の訴追のおそれがあると判断し、総司令部が草案を作成することを決定しました。その際、総司令部が政府の「受け容れ難い案」の作り直しを「強制する」より、総司令部から先に「指針を与える」方がよいと判断しました。

 

  2月3日、マッカーサーは守るべき三原則(天皇は国家の元首で国民の基本的意思に応えるもの、国権の発動たる戦争を廃止し自己の安全の為にも戦争はしない、封建制度は廃止される)を民生局長ホイットニーに示し、同氏は民政局に憲法草案作成のため立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する八つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置し、2月4日の会議で全ての仕事に優先して極秘裏に起草作業をするよう指示しました。こうして2月10日全92条の草案にまとめられマッカーサーに提出されました。マッカーサーは一部修正をしてこれを了承し2月12日に草案を完成し、2月13日「マッカーサー草案」を2月8日に日本政府作成の「憲法改正要綱」(松本試案)に対する回答という形で日本政府に提示しました。

  日本政府は、これに対し2月18日に松本の「憲法改正案説明補充」を添えて再考するよう求めましたが、ホイットニー民政局長は、松本の「説明補充」を拒否し「マッカーサー草案」の受け入れにつき48時間以内の回答を迫りました。そこで2月21日に幣原首相はマッカーサーと会見しその意向を確認して翌22日の閣議で、「マッカーサー草案」の受け入れを決定しました。2月26日の閣議で「マッカーサー草案」に基づく日本政府案の起草を決定し、作業を開始し草案は3月2日に完成し3月4日「説明書」を添えてホイットニー民政局長に提示しました。総司令部は草案と説明書の英訳を開始し英訳作業が一段落すると総司令部は続いて確定案を作成する方針を示し成案を得た案文は首相官邸に届けられました。

 

  これは3月5日の閣議に付され確定案の採択を決定して政府の「3月5日案」が成立し、字句を整理して翌3月6日「憲法改正草案要綱」(「3月6日案」)として発表されました。マッカーサーも直ちにこれを支持・了承する声明を発表しました。日本国民は翌7日の新聞各紙でその内容を知り突然の発表とその内容の予想外の「革新性」に衝撃を受けましたがおおむね好評でした。3月26日「国民の国語運動」が「法令の書き方についての建議」という意見書を幣原首相に提出したので憲法の口語化に向けて動き出し4月2日総司令部の了承を得て閣議了解が行われ翌3日から口語化作業が開始され5日に口語化第1次案が閣議で承認されました。

  4月10日衆議院議員総選挙が行われ、総司令部はこれに「3月6日案」に対する国民投票の役割を考えたのでしたが国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり憲法問題は第二義的なものでした。4月17日政府は正式に条文化した「憲法改正草案」]を公表し、枢密院に諮詢しました。4月22日幣原内閣が総辞職し、5月22日に第1次吉田内閣が発足、5月29日枢密院は草案審査委員会を再開、この席上吉田首相は議会での修正は可能と言明しました。

 

  6月8日枢密院の本会議は憲法改正案の採決に入り、美濃部達吉・顧問官を除く起立者多数で可決しました。政府は6月20日大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従って憲法改正案を衆議院に提出し、衆議院は6月25日から審議を開始し8月24日いくらかの修正を加えて圧倒的多数(投票総数429票、賛成421票、反対8票)で可決し、貴族院は8月26日に審議を開始し10月6日いくらかの修正を加えて可決したので7日衆議院は貴族院回付案を可決して帝国議会における憲法改正手続は全て終了しました。

 

  問3:何処で作られたのでしょうか?

  答:日本国内ですが政府案が「天皇の統帥権保持」など保守的であったことと進捗しなかったことでそれを待って否定・対案を示すより、むしろ総司令部(GHQ)が指針を示してすり合わせをする方が良いとしてGHQでも草案が作られました。

  問4:誰が作ったのでしょうか?

  答:政府は憲法問題調査委員会(松本委員会)を造り国務大臣松本烝治を委員長とし、美濃部達吉、清水澄、野村淳治を顧問、憲法学者の宮沢俊義東京帝国大学教授、河村又介九州帝国大学教授、清宮四郎東北帝国大学教授や、法制局幹部である入江俊郎、佐藤達夫らを委員として草案を作成しました。

 

  これは保守的過ぎた為総司令部民生局内部で起草する八つの委員会と運営委員会によって作られた「マッカーサー草案」が政府に提示され、その対案(3月2日案)が総司令部に示されましたが、GHQの意図に沿わず折衝・調整の上政府案(3月6日案)が出され、総司令部はこれを支持・了承しました。

  総司令部内起草委員の一人ベアテ・シロタ・ゴードンは少女時代10年程日本に滞在し住み込みの女性達と交わり「女性の地位の低さ」を見聞していましたが民生局で当時世界最先端とされる女性の権利に関する条文を起草しました(両性の本質的平等など。法の下の平等14条・女性の権利24条・25条・27条など)。このような例は憲法を誰が作ったかではなく、その内容が良いかどうか問題であることを示しています。

  問5:どのように作られたのでしょうか?

  答:日本政府が旧憲法にこだわり、占領の連合国軍総司令官総司令部の革新要求に沿わず指針として総司令部原案(マッカーサー草案)が出されそれに沿うように作られましたが、前項や詳細経過で見る通り誰が作るかよりも内容の是非・善悪が問題なのです。

  問6:連合国総司令官総司令部(GHQ)はどのような機能を果たしたのでしょうか?

  答:上の詳細経過や前前項の指摘のように革新的に速やかに憲法を作る為に大きな役割を果たしたといえるでしょう。(急いだ理由にはソ連・オーストラリアなどの「天皇の裁判」などへの動きを阻止する狙いがあったかもしれません。)

  問7:前文と本文はどのような関係があるのでしょうか?

  答:前文は本文の大前提・根本的立場を明確に述べたもので、それが本文の各条文に敷衍・浸透するように冒頭に述べられたものでしょう。

  問8:「日本国民」についてどのような論議があったのでしょうか?

  答:「日本国民」に対応する英語はJapanese peopleまたはPeople of Japanです。Peopleは複数の「人々」の意味で使われ単数はperson「人」で表されるので「国民」と置き換えたのは古い「国家観」によるもので、GHQは「人々」を正しいとしました。

 (第十条の「日本国民」がJapanese nationalとなっているのは「日本国籍の人」の意味で国籍nationalityを表す為です。)

    国民には「国あっての人々」(nation) という意味合いと「人々あっての国」(people)とがあります。

 (nationは元は「(そこに)生まれた者」でnativeと同じですが、nationに「国家」の意味が強まるにつれ「国民」とされるようになりました。政治的な意味あいの強い国=国家と自然・社会・文化的な意味合いの邦・くに=風土・郷土・故郷とは区別されるべきです。「人々」は古里をもちながら国境を越えて自然に平和に真善美聖を共有享受できるのです。)


 「国民主権」というときnationの意味合いが強くなってきていると思います。改憲派のようにnation意味に解釈すると「前文」では意味が通じなくなります。2000年の首相と都知事は「訳が分からない」とか「希代の悪文」とかいってきましたが、全く逆なのです。


  自民党の改憲案ではこの前文はすでに消し去っています。

 「主権在民」という時は明らかに人々(人民)が主権者(主人公)です。日本国憲法の前文と各条項に立ち返って人々の正常な日常が成り立つのです。「日本国民」は「日本に住む人々」と読むべきです。

  問9:憲法はほかの法律とどうちがうのでしょうか?

 

  答:憲法は「手本となる法・根本法・国家の法(法則・おきて・きまり)」です。これはほかの一切の法律の手本・根本となる「法律の法律」(諸法の法)といわれ、一切の法律・条令などはこれに従い、違反してはなりません。西欧のこれに当たる言葉(Constitution, Verfassungなど)も元来「構成・体格・体制・形態・形成」を意味し根本的・全体的な骨格・体躯・体形・体制をいみしています。それを「形式的」に述べたのが「日本国憲法」という形であり、「実質的」に決めたのが「前文・条文の具体化」であり、国家(この場合一部権力・政府)の横暴を止め、国民(全体健全)を守るのが「立憲主義」の憲法です。

  憲法第十章には憲法が最高法規であり、基本的人権は恒久のものであり(97条)、憲法に違反する法律は無効であり(98条)、天皇以下大臣そのほかの公務員は憲法を尊重・擁護する義務を負う(99条)としています。

  問10:硬性憲法とはどういうことですか?

 

  答:憲法は長い生命・生存と広い生態・生活の総決算として生まれたものですから、一時の流行や権力の専横によって軽々しく変えてはならないという憲法の重要性・恒常性を表わして「硬性」といいます(前項・次項参照)。それに比べて一般の法律・条令はその時・所に応じて変えられるので「軟性」といえるでしょう。

 

  問11:憲法の改正はどのようにされますか?

  答:憲法第九章第6条では「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」としています。代議員は国民の代表ですから、あくまでも国民の意思を反映して行動すべきで私見・私利から発言・行動すべきではありません。

 

  したがって議員を代表に送った国民の三分の二が憲法改正を望んでいる状況でなければ改正発議はされないのが当然でしょう(それだけ「最高法規」であり「硬性憲法」である「憲法」は軽々しく変更してはならないものです。

  これに関して議員が国民を正しく反映して選挙されているか:国民平等の権利で各人の票の価値が平等に選挙に反映されているか、立候補条件・選挙資金・広告宣伝などに不正・不平等が内科選挙制度が公正かどうかが重要な問題として解決されなければなりません。選挙民の一票の価値が平等に扱われることが選挙・政治・憲法の公正を保障するのであり、是を曲げる制度・法制・処置は許されません。

 

  票の格差が裁判所で違憲状態と判断され少し議席数を変更しても未だ倍・半分の格差:人間の価値評価格差が残っており、小選挙区制度に縒り死票:人間の価値ゼロや得票数:比例代表率:獲得議席数の極端な差ー例えば2017年衆議院総選挙での自民党の場合では、24%:33%:60%で獲得議席は3~2倍でしたー

 

  現議席勢力による政治資金配分や寄付金・宣伝などによる個人の平等であるべき一票に差がでる、首相に抜き打ち解散など疑問のある解散権のことなどなど、根本的問題を残したままの形式だけの多数決では国民全体の信頼を得た多数決ではありません。代議員が本当に国民を代表し支持を得る為には解決すべき優先的問題が山積しているのです。

  公務員である首相が憲法尊重・擁護の義務を負いながら履行せず、更に国民の三分の二以上の憲法改正の要求も表明されていないのに、憲法の「どこを何時までに変える」等と言うのは憲法違反と言わざるを得ません。

  問12:憲法改正にはどのような理由・条件が必要でしょうか?

  答:「最高法規」「硬性憲法」の根本・生命を変える事は国家の根本・生命を変えルことで国家転覆・革命に当たることですから許されません。憲法の三原則(構成要素)即ち「戦争放棄」「主権在民」「人権尊重」、特に「戦争放棄」は心臓として、ほかの二原則〔「主権在民」は頭脳、「人権尊重」は諸器官として機能し、心臓が止まれば両者も機能しなくなる)の必須要件として変更してはならないものです(戦争の非常時事態では緊急事態として権力集中が行われ「主権在民」は無視され、「人権尊重」も反故にされることは歴史に明らかです)。

  憲法以外の法律の改正で問題が解決する場合には憲法を変えてはなりません。(根本三原則改悪の為の前哨戦として国民に受け入れやすい案件を手始めにと考えて教育無償化などを揚げているが、それらは一般の法律で処理できるでしょう。)

  前項で述べたような憲法上の要件を満たす改正の国民の大多数の要求があり、選挙制度その他の公正な運用がなされ、権力の私見・私欲・専横・不正・憲法無視(公務員の憲法尊重・擁護義務違反)などがなく、長期・広範な国民・諸国民の公正・洞察に適合するものであるとの条件を満たさなければなりません。

  問13:現憲法は外から押し付けられたから変えるべきであるとの意見は正しいですか?

  答:A. 先ず「押し付けられた」かどうかについては次の理由から誤りです:

1. 「ポツダム宣言」を受け入れて敗戦を認めた日本に連合国は強制していない:

 a. 「軍国主義排除・民主主義強化・人権尊重」を要求し奴隷化はせず。

 b.降伏条項実施で暫定統治するが最終的統治形態は国民の自由意思に任す。

 c.  連合国側は日本政府の統治を認め最終案に合意し適正に憲法改正をした。

 

 2. 根本三原則は日本人の発案であり、押し付けられたのではではありません:

 a.「戦争放棄」は幣原首相の発案であることは歴史的証拠があります。

 b.「主権在民」「象徴天皇」は日本の民間・政府の要求であった証拠がある。

 c.「人権尊重」は当初から日本側にあり連合国の案は国民に利益となった。

3. 日本国民は現憲法を当初より歓迎し以後約一世紀の間遵守擁護してきた:

 a. 国民は敗戦反省・再生希望・生活保障の為に歓迎してきた。

 b. 国民は「押し付け」でなく「革新先導」として先進性を誇りに思ってきた。

 c. 約一世紀の間続き三原則は世界の生命へ貢献・生活の充実と考えている。

    

    B. 次に変えるべきについては:

1. 「押し付けられたか否か」は問題ではなく「善か悪か」を議論すべきです。

2. 三原則については国家の根本体制ですから変えるべきではありません。

3. 三原則以外については一般の法令で処理すべきでしょう。

 

 憲法は本来「国家の体制・運営・〔権力)規制」を目的とするものですから、それ以外のもの(環境・生態、地球体系・倫理、宇宙体系・倫理など)は別に​法律・法体系を作るべきでしょう。

  問14:現憲法を「いじましい、なさけない」と言うのは本当ですか?

  答:「意地きたなくせせこましい、嘆かわしい」ところは何処にありますか?そう言う人は憲法の心臓・生命である憲法九条を変えたいそうですから、そこを最も「せせこましく、嘆かわしい」と考えているのでしょう。(こう言ったのは安倍晋三首相であることは殆どの人が知っておりインターネットを検索すれば誰でも見つけられます。そうならば、是は「公務員の憲法尊重擁護義務」に違反するもので重大な職務違反です。首相問いう地位からは免職に値するものです。)

 

  「戦争放棄と軍隊軍備不保持」が「せせこましい、嘆かわしい」ということは「軍隊を持って戦争をする」ことが「意気軒昂として、頼もしい」と考えているのでしょう。それはアジアで唯一欧米の真似をして植民地を造りその地の人間の生命・生活を奪い何百万・何千万人の国内外の人間を殺戮・略奪・暴行などをしたのを反省しないどころか奨励することではないでしょうか。

 

  或いは「ポツダム宣言」の「吾等は無責任な軍国主義が世界から駆逐される迄は平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ないことを主張するものであるから日本国国民を欺瞞して世界征服の挙に出た過誤を犯させた者の権力及び勢力は永久に除去しなければならない」と言うのを受け入れた「嘆かわしい」のでしょうか〔祖父が戦争中大臣であり犯罪に問われたこと等多くのことが関係あるでしょう。)

  これらはいずれにしても「個人的感情」であり、「公務員の憲法尊重擁護違反」更に「憲法九条を2020年までに変える」などと言うのは「積極的憲法破壊(憲法の心臓である九条を変える」と言うのは「国家転覆(クーデター)」)であり国家反逆罪」に当たるのではないでしょうか。

 

  したがってこれは「客観的評価」とは言えないでしょうし、「国家転覆・国家反逆罪」の疑いがあります。(象徴天皇・皇后の災害被災者見舞いでの国民とのひざ付き合わせての様子を真似て「なさけない」と批判するなど首相の地位にある者がすべきことではなくて国民感情を傷つけるものではないでしょうか。(日本主義を標榜する人達はトランプに従属する首相を再考してはどうでしょうか?)

 

  原発・基地・拉致・戦争法・秘密法・共謀法・もりかけ問題などで批判されている上に北朝鮮問題ではトランプと二人のみが圧力をかけろと言って是と拉致の問題解決を難死苦しているばかりではなく、核戦争の危険を増大していますーちなみにトランプは与党重鎮・精神科医などから精神異常を追求され、決断から12分の核戦争の危険が憂慮されています。

 

  冷静・客観的に見れば日本国憲法は諸外国の憲法に増して先進的なところを持ち、旧来の国家中心(自国中心・核戦争容認)・人間中心を越えた地球主義・生命主義の憲法であり、将来の人類・生類・生態系などの為を考えれば日本国憲法は世界を導く先進的な憲法といえるでしょう。又「せせこましい、嘆かわしい」我見・我利(金・物・力)を越えて人類・生類「一切を抱擁して無手勝流で解決する」無我・無欲(命・心・和)の覚醒・度胸・実践を示したものと言えるでしょう。

  問15「軍隊をもつ普通の国家になる」という考えはどうでしょうか?

  答:軍隊も普通も国家も再考しなければなりません。トランプが大統領に就任して世界終末時計は30秒進められ、彼の一年の行動から更に30秒進められて歴史上最短の2分前になりました。これは彼が一人で核兵器発進の決定権・執行権をもっており、しかも北朝鮮(正式には朝鮮民主主義人民共和国)を破滅させると国連で発言したり専門医・与党重鎮などが精神病というなど問題があるからです。

 

  人類・生類もろとも地球全体が破滅を引き起こす核戦争を(いずれかの国家の長が「一寸した癇癪」(ノーベル平和賞を貰った核兵器廃絶国際キャンペーンのベアトリス・フィンの言葉)で起こす危険があること自体が何より緊急・重大な問題です。一人一グループによる戦争・テロ・災害・事故などによって核(兵器・発電)が人類・生類を破滅させることは許されず、そのような戦争も戦争する国も許されません。

  各人のエゴ(我見・我利・我慢:高慢)もその延長の国家のエゴも人類・生類全体の宇宙の中での(相依相対の)発展歴史・存在意義・存在形態から真理・倫理上許されず、戦争も核も許されません。そして戦争の道具である軍隊もその資源(人・物・金)の公正・平和・平等な配分・利用から見て許されないものです。本来は人類・生類・生態の平和・平等・自由・自立ができるように使えば戦死・難民・貧困・飢餓・無職・無教育・環境破壊・種大絶滅などを無くすことができるのです。

  国家が出来て戦争・殖民・奴隷・階級・権力・軍隊などが始まったのは都市国家の時代からで人類の歴史の千分の一に過ぎません。それ以前は国家も軍隊も戦争も階級もなかったのです。二十世紀は「国家と戦争の世紀」と言われましたが国家・権力・エゴが戦争をするので国民・庶民・全体人類・生類・生態は何世代にも亘って被害・損失を蒙っているのです。国家(権力機構・行使)・戦争・軍隊の無いのが長い歴史の正常状態であり、普遍の真理・倫理なのです。

 註1:武器は人々から全てを奪う〔アイゼンハワー大統領離任演説)

  2:我利我利亡者から全体健全賢者へ

  3:枠組転換」特に国家の項参照

   

  問16:「戸締り論」、「丸腰論」などについてはどうですか?

  答:これらは非合理・飛躍論・本末転倒論です。戦争・軍隊・権力機構で利益を得る者の詭弁です。本来平和・平等・自由・自立の社会では泥棒も喧嘩も不要です。権力の錯誤・束縛・差別・搾取・殺戮が戦争・不平等・不自由・非自立の社会を生み犯罪を生むのです。社会(国内・国際)を正常・公正な関係にするのが国家・公僕の役目なのにそれが出来ないのは無能・無法で仕組み・公僕を代えるべきです。

  戸締りなど不要の社会は幾らでもあります。たとえ戸締りをするとしても装甲車や爆弾を持つ家は無いでしょう。「くに」を守ると言って、「故郷」を守るのではなく「国家(権力・利益集団)」を守るのが実情です。「国家の神話」を悪用して人々を犠牲に供してお神酒を飲むのは一部の人間であることを庶民は知るべきです(「民」は目を刀で刺して盲目にしたという意味)。

 「丸腰」は「帯刀」をしないことですが、封建時代から開化時代には刀チョンマゲは過去の遺物です。今では世界中どこを見回してもこんな時代錯誤は見ようにも見られません。唯一例外は米国の拳銃社会ですがそこには特殊事情があり、銃器製造マフィアと拳銃マニアの例外なのです。しかも憲法の誤解・曲解と政治家への脅迫・買収のせいです。年間1万人以上の銃器殺人、2万人以上の銃器傷害による死者、その他に事故死(子供が子供を殺したり、悪戯で自死・他死したり、家族を驚かそうとした子を親が殺したりの不幸事など)があり、学校・協会・コンサート会場などでの銃乱射事件も絶えず、最近のフロリダでの学校乱射事件で立ち上がった学生達の呼びかけで80万人のデモがおこなわれました。大統領など指導者も市民も殺される銃社会は「自由な国家・国民の安全」とは真逆の結果になっていること、世界でも例外的現象であることは明らかです。刀狩の日本とは対象的で「武器により立つ者は武器により滅ぶ」ことは真実で、武力放棄が大所高所の達見であり正道でしょう。

 註1:枠組転換」特に国家の項参照

   2:州(states:国家に相当)の連邦加入脱退自由・いざという場合の武力抵抗の為の「(政府により)統制された

    軍団(ミリシア)」の容認を個人の拳銃所有に曲解して(銃器製造会社と拳銃マニアの)連邦ライフル協会の

    政治家買収と(落選運動など)脅迫で銃器規制が出来なくて毎年何万人と死に一度に何十人と射殺する(襲撃

    騒ぎ)が絶えない米国の特異現象。(米国憲法修正第2条 統制されたミリシア(軍団)は、自由な国家の安全

    にとって必要であるから、人々が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。)

  

  問17自衛隊を憲法第九条に加える案についてはどうですか?

   答: 自衛隊は米国が日本の平和憲法の本来のあり方に反して1948年再軍備化を認め、50年の朝鮮戦争勃発で米軍の朝鮮出兵で日本の防衛力不在トなった為にGHQの要請で作られた警察予備隊を始まりとし(国際・国内に反対があった)、52年に保安隊となり54年に自衛隊になったものです。自衛隊は国際的な軍事研究機関からみて世界第四位(~七位)の軍隊と認められる大きなものとなっています。客観的に見てれっきとした軍隊である為憲法学者の殆ども憲法第九条に違反するとしています。それを変えるために憲法第九条に加えようと言うのが表向きの理由ですが、軍隊である事実は変わらないのですから、裏の理由は自衛隊を憲法に加えることで実質的に軍隊を認めて、戦力不保持を無効にするものです。それは追加・特殊規定は先行・一般規定に優先刷ることになるからで、つまり現憲法の心臓というべき最重要の根本原則(平和が無くなり、戦時体制下の権力集中は国民主権・人権の制限・廃止になるから)の否定であり、国家のあり方を変えることであり、クーデターに当たるでしょう。

憲法第九条二項は一項の戦争放棄の具体的規定をするもので戦力不保持でそれを保障するものです。戦争はすべて自衛の為にという理由で為されるものですから、そのような理屈で戦力を持たない事を規定しているのです。自衛の戦力を持つと言う西洋の常識や共産党などの案もあったにも拘わらず、「但し自衛の戦力は保持する」と特記しなかったことは戦力は文字通り不保持と規定したものです。実際の戦力を防衛の為だけの「自衛の為だけの防衛力」であるから「防衛隊」であって「軍隊」でないと言うのは客観的には通用しません。戦力は防衛と共に攻撃にもなる(米国の銃器参照)のですから「平和憲法」をもっているから完全な「平和国家」であるとは言えません。従来の「個別的自衛権」のみを認めて「集団的自衛権」を否定して来た自公政権は「集団的自衛権」を認める法律(「安全保障関連法」いわゆる「戦争法」)を強行採決し「秘密保護法」、「共謀罪」法などを強行する政権が戦力不保持を否定する第九条に戦力(自衛隊)を追加することは矛盾であり、憲法違反です。憲法尊重・擁護の義務を負う公務員(議員)がそんなことをする事自体が憲法違反でしょう。

銃社会米国の特殊性は西欧文明の出発点の荒野牧畜生活の中での個人主義の伝統により金・物・力優先の性格(全米ライフル協会の金儲け・政治買収等)がありますが、銃器悲劇を嘆いても銃所持の自由を認めたい個人主義もあります。これは西部劇カウボーイ社会で真の自由(free-dom=priya-dhaman:親愛領域・関係)ではなく無法・野蛮〔理性で泣く暴力で片を付ける〕世界で真の共同社会が出来ていないのです。自分の自由は主張するが他人の自由は認めない(暴力で抑圧・破壊)のは平等・平和にならない(米原住民殲滅・アフリカ原住民奴隷売買・核爆弾使用・核冬一人可能・全世界支配など)。エゴ(個人・国家・人種)を超えてエコ(地球・生態・生命)の全体健全への文化(命・心・和)を築くのが皆の課題でしょう。銃器統計・被害の研究さえ許さない米社会ですが、タバコや麻薬が規制・禁止されたように銃器もやがて規制・禁止される日が来るでしょう。同様に地雷や生物兵器が禁止されたように核兵器・戦争も禁止されるでしょう。

問16の答えで引用した「武器により立つ者は武器により滅ぶ」はNHKBSプレミアムの「アナザーストーリー運命の分岐点「山口組対一和解~史上最大の抗争~」からのものですが、山口組顧問弁護士37年の山之内幸夫は「愛によって育てられたら暴力団員にはならなかっただろう」と言っていますが、この抗争で殺された山口組組長竹中もスイカ泥棒連中の中で貧困で父親の無かった自分だけが差別されたことに義憤を持っていたそうです。テロリストは貧困・差別の被害者であり貧困・差別など社会問題を解決するのが「テロに対する戦争」より先であり、本当の解決策です。貧困・飢餓・疾病・無宿・無職などの差別・搾取・殺戮・破壊を減らすより、更に増す軍産政官財の癒着・政策は聖(全体健全)道・正道ではなく邪道・悪業です。

 註1:国民の安心安全は戦争できること?

  2:警察予備隊

  3:武器は人々からあらゆる物を奪う

​   4:枠組転換

 

 

諸団体

 

平和

  1. 平和(平和に対する)権利キャンペーン:Rights for Peace Campaign

   平和憲法国際キャンペーン:Global Article 9 Campaign:

      https://www.facebook.com/article9/

  2. 安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名

       http://kaikenno.com/?p=378

  3.  九条の会 Article 9 Society:

       http://www.9-jo.jp/

 

  4.World beyond War: 戦争超越世界:

     http://worldbeyondwar.org/NoWar2016

平安

   1.  ノー・ニュークス権: No Nukes Rights!:

       https://www.facebook.com/nonukesrights?fref=hovercard&hc_location=cha

 2. World beyond War: 戦争超越世界:

    http://worldbeyondwar.org/NoWar2016

   3. Coalition Against Foreign Bases: 外国基地反対連合:

                     http://noforeignbases.org/link_id=3&can_id=4026ddb5bf59ef099f76c3932443e2e9&source=email-pro-peace-billboards-are-up&email_referrer=email_272096&email_subject=pro-peace-billboards-are-up

非戦

  1.  平和憲法国際キャンペーン:Global Article 9 Campaign:

      https://www.facebook.com/article9/

  2.  九条の会:Article 9 Society

       http://www.9-jo.jp/

  3.   FB憲法九条の会:Kenpo9

     https://www.facebook.com/groups/kenpo9/about/

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